株式会社サン・ライフメンバーズ オンライン入会お申込み

特定商取引法に基づく表記

事業者 株式会社サン・ライフメンバーズ
運営責任者 代表取締役 比企 武
所在地 〒254-0024 神奈川県平塚市馬入本町13-11
TEL:0463-23-4122
許可番号 前払式特定取引業 経済産業大臣許可
(互)第3014号
販売価格 プランによって異なります。パンフレット・約款をご確認ください。
消費税についての取り扱い

この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。

  1. (1) 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
  2. (2) 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。なお、消費税率の変更など、本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください。
支払い方法 クレジットカード・銀行振替・集金
役務サービス等の提供
  1. (1) 加入者が月掛金を180日以上払い込んだ以後においては、会社は、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にその契約に従って、役務サービス等の提供をします。但し、契約成立の日から180日を経過しない場合でも「早期利用費」33,000円(消費税込)をお支払いいただければ約款に定める役務サービス等の提供をします。なお、契約金額完納前の場合、加入者は月掛金の残額を一括払いすることにより役務サービス等を受けられます。利用権は、加入者の承諾により、予め登録されている同居の家族で利用(又は行使)できます。なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
  2. (2) 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証(又は御利用権利証書)をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。また、お亡くなりになった加入者のためのご葬儀に係る役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証(又は御利用権利証書)のご提出があった場合、提供します。この場合、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
  3. (3) 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
加入申込の撤回
  1. 1. 通信販売で互助会の加入の申込みをされた場合、加入申込をされた日から8日間を経過するまでは書面(ハガキ、封書など)により無条件で加入申込の撤回を行うことができ、その効力は当該書面を会社の「お問い合わせ相談窓口」(第20条参照)あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。なお、加入申込の撤回の通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
  2. 2. 加入申込の撤回を行った場合は、
    (1) 加入申込の撤回に伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
    (2) すでに月掛金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は会社が負担します。
  3. 3. なお、ご葬儀・ご婚礼等の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合、加入申込の撤回を行うことはできませんので、予めご了承ください。
  4. 4. 上記の加入申込の撤回の行使を妨げるために会社が不実のことを告げたことにより誤認し又は威迫したことにより困惑して加入申込の撤回を行わなかった場合は、会社から交付する加入申込撤回の妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面により加入申込の撤回を行うことができます。